メール転送禁止とはいつの時代ですねん、公職選挙法改正

ネット選挙の決め事がわかってきた。公職選挙法が改正された。なります禁止とか不正アクセス禁止とか、内容が古くないか。

ホームページやフェイスブックにツイッターでの選挙運動を解禁する。でもメールの送信は、メールを受信してもいいと承諾した人だけにしか送ることができない。だから、メールの転送は禁止なのだ。

おまけに、メール転送禁止とはいつの時代の話なのだ。ツイッターで、RTや非公式RTされたりハッシュタグで情報はどんどん広がる。

規制するのは、無理だと思う。候補者の発言の一部を拡散したら、規制するのは不可能だよん。ゴロゴロ。

バナー広告についても政党ならいいらしい。政党本部や政党地方支部がバナー広告を出してもいい。政党のホームページには、候補者の写真が載っていたもいい。政党支部のバナー広告も許可されている。「誰々に投票してください」とは書けないけど、「キャッチコピー」ならいい。バナー広告をクリックしたら、政党のホームページにリンクしていてもいい。

政治家個人のホームページか、政党のホームページかはサイトの維持費がどこから出ているのかで決まるという。政党のホームページの維持費は、政党交付金から出るということだろうか。選挙期間中のバナー広告も許可されるので、ヤフーや楽天やグーグルなどはかなりいい商売ができることになる。






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