浜岡原発住民投票条例案に9項目の不備があるとはどういうことだ

ローカルニュース各局で、静岡県が先日提出された「浜岡原発住民投票条例案」に9項目の法律上の問題点があると指摘したと報じた。

とらグースカは、その趣旨を理解して署名した一人で17万8240人の中に入っている。詳しい報道がされていないので、よくわからないけど報じられたのは2点だった。

1、住民投票の期日は、この条例の施行日から6月を越えない範囲にする。
   これが県当局の言い分では不可能だという。
2、投票の資格者は、年齢満18年以上の日本国籍者だという。
   これは、選挙の有権者が満20歳以上となっているのでおかしいという。

そのほかにも、期日前投票や不在者投票が可能であるとなっているのに、矛盾することがあるらしい。わては条例案を読んでみたけど、どこか矛盾するのかわからない。

この条例案は、県議会で採決される。過半数の賛成で採択されるのだと思う。

それで、県民投票広報協議会を県議会の各会派の人数割合から議員を割り当てて、協議会を作るというのがあった。それでもって、県民投票広報をすべての投票資格者に郵送するという事項もあった。その広報を作るのは、県民投票広報協議会だという。

県民投票の方法は、浜岡原子力発電所を再稼動させるかさせないかの二者択一となっている。選挙公報を作るのが非常に難しいと思う。

鈴木望代表はインタビューで、「修正する方向で検討する」と答えていた。静岡県や県知事は修正できないらしいけど、どうなんだろう。県議会が修正するのは、難しいかもしれない。

県議会の選挙をするのが手っ取り早いけど、現実的ではない。難しいことを考えていたら、わけがわからなくなった。



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